2021-06-01 第204回国会 衆議院 環境委員会 第13号
新型コロナ対策の一般論として、緊急事態宣言下等においてイベントを開催する場合は、政府の示している新型コロナウイルス感染症に係る留意事項のほか、自治体やイベント会場の運営主体等の指導等にのっとって、開催を慎重に検討し、実施する場合にも主催者により適切な感染防止対策が図られるべきと考えております。
新型コロナ対策の一般論として、緊急事態宣言下等においてイベントを開催する場合は、政府の示している新型コロナウイルス感染症に係る留意事項のほか、自治体やイベント会場の運営主体等の指導等にのっとって、開催を慎重に検討し、実施する場合にも主催者により適切な感染防止対策が図られるべきと考えております。
まず、今のIR整備法は、刑法の賭博に関する法制との整合性を図る上で検討すべき、目的の公益性ですとか、運営主体等の性格ですとか、収益の扱いですとか、そうした八つの観点を踏まえた十分な諸制度を整備しておりまして、このIR整備法によりカジノ事業を認めたとしても、刑法が賭博を犯罪と規定している趣旨を没却するものではなく、まず法秩序全体の整合性は確保されております。
その中には、公営かどうかはもちろんでございますけれども、もちろんといいますか、公営かどうかという観点もあるかとは思いますが、それは運営主体等の性格として考えるべきなのかなと思っております。 いずれにしても、しつこいようでございますが、制度全体を総合的に考察、評価して、その整合性があるのかどうかということは考えなければいけないと考えております。
この八つの観点のうちの二番目の運営主体等の性格につきましては、ただいま大門委員が御指摘のとおり、法務省が大門委員に提出した資料などによりますと、その後には括弧が付いていて、官又はそれに準ずる団体に限るなど、括弧閉ずという形で表記されているということは理解してございます。
本法律案は、統合型リゾート施設内のカジノ事業者を保護するものとされており、施設内のカジノは、目的の公益性や運営主体等の性格、収益の扱い等の八つの要素から考えて、その違法性は低く、刑法が賭博罪によって処罰していることとは矛盾しないとの説明になっています。 一方で、市中には闇カジノや違法賭博が問題となる現状がありますが、ここには公益性がない上、運営主体には正統性もありません。
IR整備法案の立案過程においては、これらの八つの観点を踏まえた検討を行い、例えば、目的の公益性の観点では、カジノ収益の内部還元によるIR区域整備を通じた観光及び地域経済の振興等、カジノ収益の国庫等納付、社会還元を通じた公益の実現、運営主体等の性格の観点では、カジノ事業免許等に基づく事業者その他関係者の厳格な管理監督、認定都道府県等と事業者が共同したIR区域整備の推進による公益の追求を、それぞれ具体化
政府におけるIR整備法案の立案過程においては、附帯決議で示された八つの観点を踏まえた検討がなされ、特に、目的の公益性や収益の扱いについては、カジノ収益の活用によるIR区域整備を通じた観光及び地域経済の振興や、カジノ収益の国庫等納付、社会還元を通じた公益の実現、カジノ収益の不当な外部流出の防止、運営主体等の性格については、カジノ事業免許等に基づく事業者などの厳格な管理監督や、認定都道府県等と事業者が共同
例えば、目的の公益性の観点については、カジノ収益の活用によるIR区域整備を通じた観光及び地域経済の振興等、また、運営主体等の性格の観点については、カジノ事業免許等に基づく事業者その他関係者の厳格な管理監督等に関する制度設計等、その趣旨に沿った制度設計がなされています。 このように、IR整備法案の内容は、刑法が賭博を犯罪と規定している趣旨を没却するようなものではないと考えております。
また、二番目以下、二番目の運営主体等の性格との関係では、カジノ事業免許等に基づく事業者その他の関係者の厳格な管理監督等、三番目の収益の扱いとの関係では、カジノ収益の内部還元によるIR区域整備を通じた観光及び地域経済の振興、あるいはカジノ収益の国庫等納付、社会還元を通じた公益の実現等、それから四番目の射幸性の程度との関係では、カジノ行為の種類及び方法の制限、あるいは公正なカジノ行為の実施の確保、さらには
今のお尋ねでございますけれども、特に、この八つの観点のうち、運営主体等の性格ですとか、あるいは運営主体に対する公的な管理監督の仕組みが新しく提案されている法制度の中でどれだけきちっとセーフティーネットがつくられていて、それが刑法が賭博を禁じている趣旨を没却しないものになっているかどうかという観点を踏まえて制度設計がなされておりますし、また、先ほどの法務省の答弁によりますと、法務省としても、今回の御提案申
IR推進法の附帯決議では、IR区域の整備の推進のために必要な措置を講ずるに当たり、目的の公益性、運営主体等の性格、収益の扱い、射幸性の程度、運営主体の廉潔性、運営主体の公的管理監督、運営主体の財政的健全性、副次的弊害の防止の八つの観点から、刑法の賭博に関する法制との整合性が図られるよう十分な検討を行うこととされております。
IR推進法の附帯決議では、IR区域の整備の推進のために必要な措置を講ずるに当たり、目的の公益性、運営主体等の性格等八つの観点から、刑法の賭博に関する法制との整合性が図られるよう十分な検討を行うこととされております。
IR推進法の附帯決議では、IR区域の整備の推進のために必要な措置を講ずるに当たり、運営主体等の性格等八つの観点から、刑法の賭博に関する法制との整合性が図られるよう十分な検討を行うこととされております。
いわゆる違法性阻却の八要件というふうにちまたで言われている案件、少しその該当部分だけ読ませていただきますが、目的の公益性、運営主体等の性格、収益の扱い、射幸性の程度、運営主体の廉潔性、運営主体の公的管理監督、運営主体の財政的健全性、副次的弊害の防止、こういったような点に着目をし、賭博に関する立法について意見を申し述べてきたところですということをおっしゃっているわけです。
賭博性の違法性が阻却されるためには、目的の公益性、運営主体等の性格、収益の扱い、射幸性の程度、運営主体の廉潔性、運営主体の公的管理監督、運営主体の財政的健全性、副次的弊害の防止、以上八つの要件がクリアにならなければなりません。過去の委員会等の議論でそれは明確になっております。 なぜ、これら八つの要件をクリアさせることをこの法案に書き込まなかったのでしょうか。
賭博という刑法上の犯罪、この違法性阻却を認めるとすれば、目的の公益性、運営主体等の性格、収益の扱い、射幸性の程度、運営主体の廉潔性、運営主体の公的管理監督、運営主体の財政的健全性、そして副次的弊害の防止、これらについて、それぞれ十分な検証が必要であります。しかし、これらの点について、何ら明確になっていないどころか、何らの説明すらなされていないと言わざるを得ません。
二 政府は、法第五条に基づき必要となる法制上の措置を講じるに当たり、特定複合観光施設区域の整備の推進に係る目的の公益性、運営主体等の性格、収益の扱い、射幸性の程度、運営主体の廉潔性、運営主体の公的管理監督、運営主体の財政的健全性、副次的弊害の防止等の観点から、刑法の賭博に関する法制との整合性が図られるよう十分な検討を行うこと。
というのと、運営主体等の性格(官又はそれに準ずる団体に限るなど)のところのその意味を一例だと、昨日の参考人の先生はお一人、渡邉先生かな、書いてあったりしたんですが、もう一回ちょっと確認させてください。
その資料にも記載してありますとおり、既存の公営競技等に係る特別法の立案に当たっては、基本法である刑法が賭博を犯罪と規定している趣旨を没却しないような制度上の配慮がされているものと認識しており、法務省といたしましても、例えば目的の公益性でありますとか運営主体等の性格、それ以下記載しております諸要素等に着目してこれまで意見を述べてきたところでございます。
、運営主体等の性格(官又はそれに準じる団体に限るなど)、収益の扱い(業務委託を受けた民間団体が不当に利潤を得ないようにするなど)、射幸性の程度、運営主体の廉潔性(前科者の排除等)、運営主体への公的監督、運営主体の財政的健全性、副次的弊害(青少年への不当な影響等)の防止等に着目し、意見を申し述べてきたところであり、カジノ規制の在り方についても、同様である。」とされております。
そして、やはりこの八項目というのが常々議論されてきて、どうも八項目の頭のところ、いわゆる、例えば今日お示ししております資料五であれば、これは法務省が十二月七日付けに出されたペーパーということでお聞きしておりますけれども、例えば目的の公益性、前々から、目的の公益性、運営主体等の性格、収益の扱いという格好で並列的に八項目が言われていて、それというのはいろんな解釈の余地があるのかなと思っていたんですけれども
先ほど他の参考人からあった運営主体等の性格については、法務省見解で官又はそれに準ずる団体に限るなど。などとある、そこをどう読むかという、そこ非常に難しい点で、これは、本当に引き続き私どもの間でも議論をしていく必要があろうかと思います。 そしてもう一点、渡邉参考人にお伺いをいたします。
また、運営主体等の性格について、官又はそれに準ずる団体に限るなどとして例示をしておりますが、これも例示でございまして、官又はそれに準じる団体に限ることが運営主体等の性格の信用性等を担保するに有益であるということがあり得るというその一例でありまして、これ以外にあり得ないという趣旨を含むものではございません。
IRにおいて行われるカジノについても、実施法において、観光振興、財政改善等の健全な社会的な目的の下、運営主体等の性格、収益の扱い、射幸性の程度、運営主体の廉潔性、運営主体の公的管理監督、運営主体の財政的健全性、副次的弊害の防止等の点を考慮した制度が構築され、その範囲内で行われる場合には、競馬におけるのと同様、法令による行為として違法性が阻却されると思料されます。
そこで、実施法の検討においては、定められる制度が賭博罪等が設けられた趣旨に反しないものとなるよう考慮すべき事項としては、目的の公益性、運営主体等の性格、収益の扱い、射幸性の程度、運営主体の廉潔性、運営主体の公的管理監督、運営主体の財政的健全性、副次的弊害の防止といった点が挙げられるものと認識いたしております。
そして、本法案の成立後に政府において策定される実施法案におきまして、賭博罪が設けられた趣旨に反しない制度が、目的の公益性、運営主体等の性格、収益の扱い、射幸性の程度、運営主体の廉潔性、運営主体の公的管理監督、運営主体の財政的健全性、副次的弊害の防止といった観点から総合的に判断された上で具体的に定められることになります。
二 政府は、法第五条に基づき必要となる法制上の措置を講じるに当たり、特定複合観光施設区域の整備の推進に係る目的の公益性、運営主体等の性格、収益の扱い、射幸性の程度、運営主体の廉潔性、運営主体の公的管理監督、運営主体の財政的健全性、副次的弊害の防止等の観点から、刑法の賭博に関する法制との整合性が図られるよう十分な検討を行うこと。
もう一度私から申し上げますと、目的の公益性、運営主体等の性格、収益の扱い、射幸性の程度、運営主体の廉潔性、運営主体の公的管理監督、運営主体の財政的健全性、副次的弊害の防止と述べています。 これは恐らく皆様方も共有しておられると思います。この法律のどこに反映されていますか。
○国務大臣(松島みどり君) 法務省といたしましては、これまでも、刑法を所管する立場から、目的の公益性、運営主体等の性格、収益の扱い、射幸性の程度、運営主体の廉潔性、運営主体の公的管理監督、運営主体の財政的健全性、副次的弊害の防止、こういったような点に着目し、賭博に関する立法について意見を申し上げてきたところでございます。
○大臣政務官(横山信一君) 世界の食品安全のマネジメントシステムは、適用品目や運営主体等によって様々な認証スキームがございます。ただいま御指摘のありましたFSSC22000、これはオランダに本部のあります食品安全認証財団が運営するヨーロッパ発祥の国際的な認証スキームでございます。
そのため、法務省といたしましては、これまでも、刑法を所管する立場から、目的の公益性、運営主体等の性格、収益の扱い、射幸性の程度、運営主体の廉潔性、運営主体の公的管理監督、運営主体の財政的健全性、副次的弊害の防止、こういったような点に着目し、賭博に関する立法について意見を申し述べてきたところでございます。
しかしながら、焼却すべき焼却物が県境を越えて広域流通することや、あるいは設置場所、運営主体等の問題もありまして、都道府県の調整にゆだねたままでは実現が難しいんではないかと私は思っております。 そこで、今回のBSEに感染された肉骨粉の侵入を防げなかったことは、明らかにこれは国の責任でありますので、この際、国が主体性を持った広域的な焼却施設を整備し、事態の根本的解決を図るべきではないかと思います。